ここ最近、お米の産地表示や検査についていろいろ調べていたんですが、
産地表示ができないお米があるということがわかってきました。
どういうことかというと、産地や生産年、銘柄(品種)の表示をする場合は、
各都道府県における検査機関において農産物検査をしなければ表示が
できないというこです。
それなら検査機関に検査してもらえればいいじゃん、と思うかもしれませんが、
検査してもらえるものとそうでないものがあります。
検査してもらえる銘柄(品種)について
まず、各都道府県の検査機関は全ての銘柄(品種)を
検査してくれるわけではありません。
必須銘柄と選択銘柄に設定している銘柄(品種)のみが検査対象となっています。
必須銘柄
必須銘柄というのは、
全ての登録検査機関が銘柄検査を行う銘柄のことです。必須銘柄であれば、当該都道府県の農産物検査を行っている登録検査機関のどこに検査を依頼しても銘柄の検査を行います。
<引用元: http://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kensa/sentaku/ >
つまり自分が住んでいる都道府県に必須銘柄に設定されている銘柄(品種)であれば、
どの検査機関でもその銘柄(品種)を検査してくれるというわけです。
選択銘柄
選択銘柄というのは、
登録検査機関が銘柄の検査を行うかどうかを選択する銘柄のことです。登録検査機関によっては当該銘柄の検査を行わない機関がありますので、検査を依頼される際は、事前にどの登録検査機関が選択銘柄を取り扱っているか確認する必要があります。
<引用元: http://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kensa/sentaku/ >
これは自分が住んでいる都道府県に選択銘柄に設定されている銘柄(品種)
であっても、一部の検査機関でしか検査をしてくれないというわけです。
検査してもらえない銘柄(品種)
実際に銘柄設定の状況を見てみましょう。
http://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kensa/sentaku/attach/pdf/index-31.pdf
各都道府県によって、銘柄設定されていないものもありますね。
例えば酒米である山田錦を北海道で作ったとしましょう。
しかし北海道の銘柄設定に山田錦は無いので、未検査米となります。
よって未検査米となるので、北海道産山田錦という表示はできないということになります。
未検査米の表示について
では未検査米の場合、銘柄(品種)や産地(~県産等)、生産年はどう
表示されるのかというと、基本的には表示はできません。
表示するのは未検査米 、国内産となります。
たまに日本酒の原料を見ると未検査米と表示されているのは
検査を受けなかった、または受けられなかった米だからです。
<参考元: http://www.infrc.or.jp/organic-certificatio/511/ >
ただし、以下のようなケースもあります。
※未検査米であっても米トレーサビリティ法第4条に基づき伝達される都道府県名等を「◯◯県産(産地未検査)」と記載できます(表示例4)。
<引用元: https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/qa/perishables_03/#a24 >
直売する場合は検査してもらおう
以上が検査したくてもしてもらえない場合について話してきました。
なお、これから作ろうとしている銘柄(品種)が住んでいる所の銘柄設定されており、
直売をしたい場合は検査したほうが消費者の方に適切な情報を与えることができるので、
検査してもらうにこしたことはないと思います。
コメント