前回アメリカからgrizzly g1015をヤマト国際宅急便を使って個人輸入をしました。
で、支払った税金の詳細を知るために輸入許可通知書をヤマトから入試したら
課税価格が商品小売価格の0.6掛けになっていないことが判明。
商品価格は695.00USDなので本来な695.00×0.6=417USDとなるため
簡易税率適用対象(課税価格が1万円以上20万円以下)のはず。しかしそうなっていない。
とりあえず税務署に電話したら個人輸入ではなく業務用として輸入されていると言われ
そして日本のヤマトに聞いてみても個人利用として申請されていないと言われ、何で
そうなっているのかはアメリカのヤマトに聞いてみてくださいと言われる。
仕方が無いのでアメリカヤマトに問い合わせたところ、日本に問い合わせるという回答が
来ました。(アメリカに問い合わせているのに向こうが日本に問い合わせているのかは謎)
その結果、商品小売価格x0.6の適用条件のためには
・個人使用である
・現実支払価格を証明出来る
この2点を満たす必要があるようで、ヤマトの国際宅急便では海外小売価格の証明が困難であり、事前に法人契約を締結した通販事業者等の荷主以外は0.6掛けの適用外になっているとのこと。
つまり、個人利用でのヤマトの国際宅急便の輸入は個人輸入の対象外となり一般輸入扱いとなる。
一般輸入なので課税価格は商品代金だけでなく、アメリカ国内送料や税金も課税の対象になるということ。
とりあえず0.6掛けにならないことは理解したが、今回販売元に支払った
総額は890.95USDである。
以下は販売元のgrizzlyから発行されたインボイスに記載されている内容。
※Wire transfer feeがMISCELLANEOUS TENDERという名目で記載されている。
仕入れ書価格には858.55USDとなっている。この金額の内訳を知りたかったので日本のヤマトに問い合わせてから送付してもらったモノが以下である。
これはアメリカから送られてきた情報を基に作ったということなので、
アメリカヤマトに確認したところ私が送った販売元(grizzly)から送られてきたORDER CONFIRMATIONを基に作ったの事。
インボイスと比較するとWiretransfer feeの30USDとそれにかかるsales tax2.4USDが
抜けている。では追加の課税が必要なのか?と調べたところ海外送金手数料は消費税の課税の対象外。
なので販売元に実際に支払った金額は890.95USDであるが、Wire transfer fee+salestaxを
引いた858.55USDが課税価格となる。
しかしながら私が事前にORDER CONFIRMATIONを送らなかったらどうやっていたんだろう?
という疑問も残る。wire transfer feeが追加された金額を送ってそれを海外送金の手数料であると
知らせていなかったら仕入書価格が高くなっていたのかもしれない。それを考えると送金手数料が記載されたインボイスを送る場合はそれが送金手数料であることを知らせた置いた方が良いと思う。
なお、輸入許可通知書に記載されている運賃とは国際宅急便の運賃の事です。
実際の金額よりも安くなっていますが、これは税関に特別に許可してもらった運賃になっているためです。
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